当組合では平成17年4月1日からのペイオフ全面解禁後も全額保護される、金利をつけない普通預金(無利息型普通預金)を平成17年 1月4日からお取扱いを開始いたしております。
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決済用預金とは、預金保険法第51条の2第1項で規定される、次の3つの条件を満たす預金のことをいいます。
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(1) |
無利息であること(預金規定で利息が付かないことを定めているもの) |
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要求払いであること(預金者がいつでも払い戻し請求することができるもの) |
(3) |
決済サービスを提供できること |
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普通預金を無利息型普通預金に変更しますと、変更日以降、お利息は付きません。
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無利息型普通預金は、総合口座の普通預金として利用することができます。
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預金保険制度により全額保護されます。
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現在利用している普通預金口座を、お申込みにより無利息型普通預金に変更できます。 |
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ご利用中の各種料金等の口座振替等にかかる変更手続は不要です(口座番号は変更ありません)。 |
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現在ご利用されている通帳は、そのままご利用できます(通帳には、決済用の旨を表示させていただきます)。 |
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キャッシュカードは、そのままご利用できます。 |
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口座開設のお申込みにより、無利息型普通預金を開設いたします。 |
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各種料金等の口座振替を利用する場合は、別途手続が必要となります。 |
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キャッシュカードをご希望の場合は、カードを発行いたします。 |
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現行の普通預金から無利息型普通預金に切り替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き各種料金の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。また、現在ご使用中のお通帳やキャッシュカードはそのままご使用いただけます。 |
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現行の普通預金を無利息型普通預金に切り替える場合における現行の普通預金の未払い利息につきましては、前回利息支払日から無利息型普通預金への切替日前日までに発生する利息を、当組合所定の日にお支払いいたします。 |
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■詳しくは、当信用組合窓口または、担当者までお問い合わせください。 |
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